第1条 この達は、技術研究本部(内部部局を除く。)のそれぞれの庁舎(構内を含む。以下同じ。)に対する防火等について必要な事項を定め、火災による損害の防止を図ることを目的とする。
(防火等に関する注意)
第2条 職員は、火災予防に関し常に細心周到な注意を払い、火災発生の防止につとめるとともに、火災に際しては消火活動に協力しなければならない。
(防火管理者)
第3条 研究所長、先進技術推進センター所長、支所長及び試験場長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき防火管理者を定めるものとする。
2 防火管理者は、消火設備、警報設備、避難設備、消防用水その他消火活動上必要な設備(以下「消防用設備等」という。)の点検及び整備、防火関係規定類の普及徹底、防火訓練の実施その他防火等管理上必要な業務を行うものとする。
第2章 火災予防
(課長等の責任)
第4条 課長等(研究所にあつては課長、部長(管理部長を除く。)、総合試験室長(第3研究所を除く。)、海上試験室長又は支所長、先進技術センターにあつては企画業務室長又は研究管理官、試験場にあつては場長をいう。以下同じ。)は、その使用する施設の火災予防について、責に任ずるものとする。
(火気取締責任者)
第5条 課長等は、それぞれの使用する施設に属する部屋又は建物(以下「部屋等」という。)の火気を取締るため、正・副2人の火気取締責任者を定め、その官職及び氏名を防火管理者に通報するとともに、別記第1号様式により当該部屋等の入口のとびらの外部に表示するものとする。
2 火気取締責任者を変更したときも前項と同様とする。
3 火気取締責任者は、当該部屋等の火災予防について、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) ストーブ、電熱器、ガスコンロ、その他の火気の使用について、その使用法及
びあと始末に注意し、又は注意させること。
(2) タバコの吸いがらを安全に処置させること。
(3) 不要な電灯の消灯に関すること。
(4) 室内の整理整とんに留意し、特に引火物又は燃焼しやすい物品等を火気使用揚
所の周囲に近づけないように処置し、又は処置させること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、火気の取締りに関すること。
(火気の使用制限)
第6条 火気を使用する場合には、火気取締責任者は別記第2号様式により防火管理
者に届出るものとする。
2 申請を受けた防火管理者は、その内容を検討し適当と認めたときは、別記第3号
様式による使用許可証を発行するものとする。
(禁止事項)
第7条 職員は、火災予防のため次の各号に掲げる事項を行つてはならない。
(1) 庁舎内において、吸いがら入れの備えつけてない場所で喫煙すること。
(2) くずかご、ダスターシュート又は床等にたばこの吸いがらを捨てること。
(3) 消防用設備等の附近に物を置くこと。
(4) 消火せんから5メートル以内の場所に駐車すること。
(5) 配電盤等の電気設備又は消防用設備等にみだりに手をふれること。
(6) コンセント等に電熱器、電気アイロン等を接続したまま放置すること。
(7) ガス器具等を使用したまま放置すること。
(8) 使用した電気器具、ガス器具等を冷却しないまま格納すること。
(9) 部屋等内に、みだりに燃えやすい又は爆発するおそれのある物を持ちこむこ
と。
(10) 前各号に掲げるもののほか、火災を招くおそれのある行為をすること。
(火災の防止通報)
第8条 防火管理者は、気象の状況等から火災発生のおそれがあると認めたときは、
拡声器又は会報その他適宜の方法により、火災発生防止のための通報を発すること
ができる。
2 課長等は、前項の通報が発せられた場合は、その使用する施設に関し、巡察を命
ずる等火災予防の対策を講ずるものとする。
第3章 火災発生時の処置
(消防隊の編成及び訓練)
第9条 庁舎内の火災発生に際し、初期の消火活動を行うとともに、じ後の消火活動
等に万全を期するため防火管理者は、それぞれ当該庁舎の状況、消防用設備等の配
置又は水利等を考慮して、あらかじめ消防隊を編成し、随時訓練を行うものとす
る。
(火災発生時の処置)
第10条 火災を発見した者は、直ちに附近の者に連絡し、火災報知器の非常ボタンを
押す等火災発生連絡の非常処置をとり、防火管理者へ通報を行うとともに事態に応
じて、消火延焼の防止又は人命救助等のために適宜の措置を講ずるものとする。
2 火災の発生に際し、防火管理者は、すみやかに火災発生通報を発し、消防署へ連
絡し消防隊を編成する等所要の措置をとるとともに、すみやかに上司へその状況を
報告するものとする。
(退庁後に火災が発生した場合の処置)
第11条 執務時間外の火災に際しては、当直員は守衛を指揮し、直ちに消防署及び関
係機関、部隊等へ連絡するとともに消火器等をもつて初期の消火作業につとめ、事
態に応じて、次の各号に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 非常持出物品の搬出
(2) その他必要と認める事項
第4章 退避及び非常持出
(退避)
第12条 防火管理者は、火災の状況により退避解散命令を発することができる。
2 退避すべき通路及び退避場所は、防火管理者が定め、あらかじめ職員に周知徴底
させるものとする。
(非常持出)
第13条 課長等は、火災発生に備えてあらかじめ文書、図面その他の重要な物で搬出
すべきもの(以下「非常持出文書等」という。)を指定し、その容器等に別記第4号
様式による表示をするものとする。
第14条 火災発生時における非常持出文書等の搬出は、原則として当該非常持出文書
等の保管責任者が行うものとし、執務時間外においては、状況により当直員がこれ
を行うものとする。
2 前項の規定により、非常持出文書等を搬出した者は、その警戒に十分注意しなけ
ればならない。
第5章 雑則
(委任規定)
第15条 この達に定めるもののほか、防火等に関する細部事項は、研究所にあつては研究所長、支所にあつては支所長、先進技術推進センターにあつては先進技術推進センター所長、試験場にあつては試験場長が定めるものとする。
附 則
この達は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月28日技術研究本部達第8号)
この達は、昭和39年12月28日から施行する。
附 則(昭和47年5月12日技術研究本部達第7号)抄
1 この達は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(昭和49年4月4日技術研究本部達第1号)抄
1 この達は、昭和49年4月11日から施行する。
附 則(昭和50年4月2日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和50年4月2日から施行する。
附 則(昭和51年5月10日技術研究本部達第3号)
この達は、昭和51年5月10日から施行する。
附 則(平成12年2月16日技術研究本部達第3号)
この達は、平成12年3月1日から施行する。[ただし書略]
附 則(平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月28日から施行する。